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懲戒処分を社内公表してよいか——処分公表の法的リスク

2026-09-27

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5秒でわかる結論

懲戒処分の社内公表は、やり方を誤ると名誉毀損・プライバシー侵害で会社が損害賠償責任を負う。匿名・目的・範囲の3つの限定と就業規則の規定。

「こういう行為で処分された、周知して再発を防ごう」——気持ちは分かりますが、公表の仕方を誤ると会社が加害者になります。被処分者から名誉毀損・プライバシー侵害(民法709条・710条)として慰謝料を請求される例は実際にあります。

なぜ危険か

安全な設計——3つの限定

就業規則の根拠

就業規則・懲戒規程に「会社は必要な範囲で懲戒処分の事実を公示することがある」旨の規定を置き、匿名を原則とする旨も明記しておくべきです。ただし規定があれば免責されるわけではなく、運用は上記3つの限定に従う必要があります。

転職先からの照会への回答

元従業員の転職先から問い合わせがあった場合に懲戒歴を無断で伝えることも、プライバシー・個人情報保護法上のリスクがあります。原則として本人の同意を得てから回答すべきです。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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