文字

顧客名簿を持って転職された——「営業秘密」として守れる条件

2026-03-21

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

顧客名簿の持ち出しに民事・刑事で対抗できるのは「営業秘密」の3要件を満たすときだけ。カギは秘密管理性——平時の管理がすべてです。

退職者が顧客名簿や見積資料をコピーして新しい会社で使う——日本では民事・刑事の両面で責任を問い得ます。ただし前提は、その名簿が法律上の「営業秘密」であることです。

営業秘密の3要件(不正競争防止法2条6項)

実務で最もつまずくのは秘密管理性です。誰でも閲覧・印刷できる名簿は営業秘密とは認められません。

侵害が成立する場合

平時の管理がすべて

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。