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【判例紹介】「同僚を通じた監視・嫌がらせ」を訴えて40日欠勤——諭旨退職処分は無効・日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平成24年4月27日労判1055号5頁)

2025-05-29

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5秒でわかる結論

被害妄想による40日欠勤への諭旨退職処分は無効。日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平成24年4月27日労判1055号5頁)——精神不調にはまず受診勧奨・休職、処分より治療。

従業員が「加害者集団が同僚を通じて自分を監視・嫌がらせしている」と訴えるが事実は確認できない。本人は「問題が解決するまで出勤しない」と宣言して実際に約40日欠勤——懲戒処分できるか。日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平成24年4月27日労判1055号5頁)です。

事案の概要

Xは被害妄想など何らかの精神的な不調により、実際には存在しないにもかかわらず、約3年間にわたり盗聴・盗撮等を通じて加害者集団が職場の同僚らを通じて嫌がらせをしているとの認識を持ち、会社に被害を申告して調査を求め、問題が解決したと判断できない限り出勤しないと予め伝えた上で、有給休暇をすべて取得した後、約40日間欠勤を続けました。会社は就業規則所定の「正当な理由のない無断欠勤」に当たるとして諭旨退職処分を行いました。一審は有効、二審は無効とし、会社が上告しました。

最高裁の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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