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月初は暇・月末は多忙のシフト——1か月単位の変形労働時間制の正しい使い方

2026-02-25

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5秒でわかる結論

1か月単位の変形労働時間制を解説。労使協定または就業規則による導入(労基法32条の2)、月の法定総枠(31日月177.1時間等)、各日・各週の労働時間の事前特定の要件、月中のシフト変更が原則許されないこと、違反時は通常の残業代計算に戻ることまで。

「うちは変形労働時間制だから残業代はない」——半分誤りです。変形制ができるのは「残業」の起算線を動かすことだけで、要件が崩れれば制度ごと無効になります。

仕組み(労基法32条の2)

変形制でも残業になるもの

無効になる典型——労働者側代理人の突破口(会社の自己点検リスト)

使用者側の設計上の注意

①規則・協定の整備②シフトは期間開始前に確定し中途変更は原則しない(やむを得ない事由に限る旨を規則に明記し運用でも抑制)③総枠の暦チェック④給与計算とシフトの連動。「名ばかり変形・実態は呼出し自由」は残業代訴訟の定番敗訴パターンです。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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