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終業後の研修・勉強会・資格試験——どこまでが労働時間か

2026-06-07

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5秒でわかる結論

研修・勉強会・資格学習のどこまでが労働時間かを解説。義務的参加(明示・黙示)は労働時間、安全衛生教育は当然に労働時間・会社負担、持ち帰り課題、研修費用返還条項と労基法16条まで。

「終業後に残ってマニュアル動画を見る」「土曜の新人研修」「資格に受からないと本採用されない」——この時間に会社は賃金を払うべきでしょうか。

基準:参加が義務かどうか

労働時間=使用者の指揮命令下に置かれた時間です(三菱重工長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日民集54巻3号801頁)。研修・教育訓練について行政解釈(労働時間の適正な把握のためのガイドライン・平成29年1月20日基発0120第3号等)は、使用者の指示により業務に必要な学習・研修を受けていた時間は労働時間と明示しています。

よくある場面の整理

残業代の計算

研修が労働時間なら、法定8時間を超える部分には25%の割増が必要です(労基法37条)。「研修は本人のためだから無給」という説明は法的に通りません。

証拠の残し方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-07)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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