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会社から「明日は来なくていい」——休業手当60%か賃金全額か

2025-07-19

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5秒でわかる結論

会社都合の休業には平均賃金の60%以上の休業手当が必要(労基法26条)。経営難・受注減も対象。会社に過失があれば民法536条2項で100%請求も——両者の関係はノースウエスト航空事件(最二小判昭62.7.17民集41巻5号1283頁)。

受注減・設備故障・「自宅待機を命じる」——会社都合で従業員を休ませるとき、賃金はどうなるか。日本法の保護は二層構造です。労基法26条の休業手当(60%)と民法536条2項の賃金全額請求です。

労基法26条——平均賃金の60%

「使用者の責に帰すべき事由」による休業では、平均賃金の60%以上の休業手当の支払が義務です。この帰責事由は広く、経営難・受注減・資材不足などの経営上の障害を含みます(天災等の不可抗力のみ除外)。違反には罰則があり、同額の付加金(労基法114条)を命じられることもあります。

民法536条2項——100%の可能性

会社に故意・過失など民法上の帰責事由があるときは、賃金全額を請求できます。違法解雇が無効とされた期間や、正当な理由のない自宅待機命令が典型です。

両者の関係——ノースウエスト航空事件

最二小判昭和62年7月17日(ノースウエスト航空事件・民集41巻5号1283頁)は、労基法26条の帰責事由は民法536条2項より広いと整理しました。民法上は会社に過失がなく100%請求はできない経営障害でも、26条には該当して60%の支払義務が残る——60%が最低ライン、過失があれば100%まで、という構造です。

実務上の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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