文字

「追い出し部屋」の違法性——仕事を与えない配転は権利濫用

2026-05-05

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

「追い出し部屋」の違法性を解説。配転命令権濫用の枠組み(東亜ペイント事件・最二小判昭和61年7月14日労判477号6頁)、退職勧奨拒否後の出向命令を無効としたリコー事件(東京地判平成25年11月12日労判1085号19頁)、パワハラ「過小な要求」該当、退職届を書かない重要性、会社側の三重リスクまで。

退職勧奨を拒否した後、実質的な仕事のない部署へ配転する「追い出し部屋」は、権利濫用として違法となる可能性が高い手法です。

配転命令の限界

裁判例

ハラスメント該当性

労働者側はこう反撃してくる

会社側のリスク

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。