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社内恋愛・社内不倫は処分できるか——私生活の自由と企業秩序

2026-06-12

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5秒でわかる結論

社内恋愛・社内不倫への処分を解説。恋愛は私生活上の自由で懲戒の対象外という原則、社内恋愛禁止規定の無効の疑義、処分できる例外(地位利用=対価型セクハラ・業務への具体的支障・利益相反)、配置転換による対応と人事権濫用の限界、配偶者からの慰謝料請求が懲戒とは別次元であることまで。

恋愛は私生活であり、会社の懲戒権は原則として及びません。

原則:私生活上の自由

例外:処分できる類型

会社側の現実的対応

混同しやすい別問題

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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