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懲戒解雇と失業保険——「重責解雇」の給付制限

2026-09-20

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5秒でわかる結論

懲戒解雇と失業保険を解説。重責解雇の給付制限3か月(雇用保険法33条1項・2025年4月の自己都合1か月短縮後も維持)、給付日数の一般離職者扱い、離職票4Dへの異議申立てとハローワークの認定権、解雇予告除外認定(労基法20条)との区別、仮給付を使った地位確認訴訟の並行まで。

自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)には基本手当の給付制限3か月が課されます(雇用保険法33条1項)。2025年4月に自己都合の給付制限が原則1か月に短縮された後も、重責解雇は3か月のままです。給付日数も一般離職者扱い(90〜150日)となります。

「重責」の認定権者

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※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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