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敗訴額が2倍になる——残業代訴訟の「付加金」とは

2026-09-11

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5秒でわかる結論

裁判所は未払割増賃金・解雇予告手当などと同額の「付加金」の支払いを命じることができます(労基法114条)——敗訴すれば支払額は最大2倍。訴訟に限られ(労働審判では不可)、判決前に本体を支払えば回避できます。和解判断の重要要素です。

残業代請求の訴状が届き、請求金額欄に「未払割増賃金300万円」のほかに「付加金300万円」とある——付加金とは何か。本当に600万円払うことになるのでしょうか。

付加金=制裁的な同額上乗せ

労基法114条:会社が解雇予告手当(20条)・休業手当(26条)・割増賃金(37条)・年休中の賃金(39条9項)を支払わない場合、裁判所は労働者の請求により、未払額に加えて同一額の付加金の支払いを命じることができます。制度趣旨は違反への制裁と支払確保です。

重要なルール

経営者の戦略判断

  1. 請求が届いたらまず最悪の数字を計算:本体+遅延損害金(在職中は年3%・退職後は賃確法6条の年14.6%)+付加金≒本体の2倍超。
  2. 争点が薄い場合(記録が明確・固定残業代の無効が確実)は、早期和解のほうが判決より安い——和解金には通常、付加金と14.6%は乗りません。
  3. 争う場合も「争う部分と認める部分を分け、争いのない部分を先に支払う」ことを検討——付加金の対象額を縮小できます。

労働者側

訴状に付加金請求を記載するのは標準的な実務です(請求しなければ命じられません)。ただし付加金は和解では通常譲歩カードになります——判決前提の満額主張と現実的な回収のバランスは、代理人と相談してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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