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飲み会でのセクハラ発言・誹謗中傷・口裏合わせ——外資金融の懲戒解雇が有効とされた例(東京地判令和8年2月26日)

2026-09-14

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5秒でわかる結論

モルガン・スタンレー・グループ事件(東京地判令和8年2月26日労経速2622号3頁)の判例紹介。飲み会での「今日ヤレるかな」発言と拒否する後輩女性への自宅前までの同行(職場外だがセクハラ該当)、誹謗中傷の繰り返し(報復の意味合い)、口外禁止命令違反と口裏合わせ(労働契約上の調査協力義務違反)による懲戒解雇を有効と判断。2度の書面警告・年俸1750万〜2300万円の職責・反省の欠如が相当性を支えた。経営者への教訓付き。

懲戒解雇は最も重い処分で裁判所の審査は厳格ですが(労契法15条)、本件は有効と判断され請求が全て斥けられました。出典:モルガン・スタンレー・グループ事件・東京地判令和8年2月26日労経速2622号3頁。

事案の概要

原告は過去に2度の書面による厳重注意を受け、再犯時は解雇を含む懲戒処分となる旨警告されていました。会社は自主退職の機会を与えた後、令和5年4月に懲戒解雇を通知(予備的に普通解雇)。

争点と双方の主張

争点は①懲戒解雇の有効性②普通解雇の有効性③中間収入控除④不法行為の成否。原告は、発言はAに向けたものでなくセクハラに当たらない、態様は軽微で懲戒処分歴もないから解雇は無効と主張し、地位確認・月額約191万円の賃金・220万円の損害賠償を請求。会社は、各事由は懲戒解雇事由に該当し、悪質性・2度の警告・反省の欠如から解雇は有効と主張しました。

裁判所の判断——懲戒解雇有効

経営者への教訓

  1. 職場外の飲み会での言動も、職務上の関係性と職場環境への影響があれば懲戒対象のセクハラになり得る。規程は職場外をカバーする建付けに。
  2. 書面による注意・警告の積み重ねが解雇の相当性を支える。口頭注意は再犯時にゼロからのスタートになる。
  3. 調査時の口外禁止命令と調査協力義務の明文化は、口裏合わせへの独立の懲戒事由を作る。
  4. 解雇前に自主退職の機会を与える手続的慎重さも有効性判断にプラスに働く。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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