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【裁判例紹介】無断で深夜6時間の兼業、本業に支障——解雇有効・小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日労判397号30頁)

2026-07-20

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5秒でわかる結論

無断で毎晩6時間のキャバレー兼業は解雇有効。小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日労判397号30頁)——兼業は原則自由だが、本業への支障が限界線。副業規定設計の原点判例。

副業・兼業は原則として従業員の私生活上の自由——しかし「原則」には限界があります。その限界を示した代表裁判例が小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日労判397号30頁)です。

事案の概要

建設会社Yの従業員Xは、会社の許可なく、終業後に毎晩キャバレーの会計係として1日約6時間働くことを長期間続けていました。会社は発覚後、就業規則の無断兼業禁止規定への該当を理由に解雇。Xが仮処分で解雇の効力を争いました。

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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