発信者情報開示請求——2022年10月からの新制度と時間との勝負
2026-07-28
5秒でわかる結論
発信者情報開示請求を解説。令和3年改正プロバイダ責任制限法(2022年10月施行)の発信者情報開示命令(非訟手続・提供命令・消去禁止命令)、権利侵害の明白性と正当理由の要件、ログ保存期間3〜6か月という時間制限、特定後の損害賠償と名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(231条・2022年7月法定刑引上げ)の告訴まで。
匿名の誹謗中傷に対する法的措置は、投稿者の特定(発信者情報開示)から始まります。
開示命令(令和3年改正)
- 従来はコンテンツプロバイダへの仮処分とアクセスプロバイダへの開示訴訟の二段階で1年前後を要しましたが、令和3年改正プロバイダ責任制限法(2022年10月施行)の発信者情報開示命令(非訟手続)により、提供命令・消去禁止命令と併せて一体的・迅速に処理できるようになりました。
要件とタイムリミット
- 権利侵害の明白性(違法性阻却事由の不存在を含む)と正当な理由が必要で、単なる辛口批評は対象外です。アクセスログの保存期間は一般に3〜6か月のため、投稿発見後直ちにURL・日時入りで証拠保全し着手することが鉄則です。
特定後
- 民事の損害賠償(慰謝料+調査費用の一部)と、名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(231条・2022年7月の法定刑引上げ後は1年以下の拘禁刑等)の告訴が選択肢です。費用対効果の試算は必要ですが、「匿名でも特定される」という事実自体に抑止力があります。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。