文字

自宅待機命令と賃金——3つの類型で答えが変わる

2026-06-30

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

自宅待機命令と賃金を解説。①調査目的=有効だが賃金全額(民法536条2項)②懲戒の出勤停止=規則根拠・手続必要で無給可③経営上の休業=休業手当6割(労基法26条)の三類型、調査名目の長期放置・無給運用の違法性、待機中の義務の範囲、双方の動き方まで。

「明日から自宅待機」には、法的に全く異なる3つの顔があります。

3類型と賃金

違法となる類型

双方の動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。