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なぜ来日2年目に手取りが減るのか——住民税の仕組みと帰国時の精算

2026-02-15

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5秒でわかる結論

住民税は「前年所得」に「1月1日の住所地」で課税(地方税法39条・318条)——だから2年目の6月から手取りが減る。退職時の一括徴収、帰国時の納税管理人(地方税法300条)。滞納したまま出国すると再来日時の審査で不利に。

「2年目の6月から急に手取りが減った」——会社が減給したのではなく、住民税の天引きが始まったのです。在日外国人が必ず踏むこの落とし穴の仕組みを説明します。

住民税の2つの特徴

会社員の納め方:特別徴収

会社が6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きして納付します(特別徴収。地方税法321条の4——会社側の義務です)。自営業者・無職の人は納付書で自分で納めます(普通徴収。6・8・10・1月の4期)。

退職・帰国のときが一番危ない

ちなみに:住民税の減免

所得の大幅減少・災害などの場合、各自治体に減免制度があります(地方税法323条)。払えない納付書が来たら、放置せず市区町村の税務課で分割納付の相談を。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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