税金・手続き
該当する記事が見つかりません
源泉徴収票の見方——4つの数字が読めれば十分
源泉徴収票の見方を解説。支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額という4つの数字の意味、国外居住親族の記載と乙欄の意味、退職時の交付義務(所得税法226条)、在留資格更新・賃貸審査・確定申告での使い方と再発行請求まで。
出張旅費規程の作り方——日当は非課税にできる。ただし規程がなければ給与課税
出張旅費規程を解説。日当の非課税の根拠(所得税法9条1項4号・基本通達9-3)、規程の整備と全員公平運用が条件であること、規程に定めるべき事項と日当の相場観、社会保険の報酬にも算入されないこと、課税される典型パターンまで。
慶弔見舞金規程——非課税の範囲・賃金該当性・平等運用の三つの論点
慶弔見舞金規程を解説。社会通念上相当額の範囲の非課税、規程で支給条件を定めた場合の賃金該当性、パート・有期への均衡待遇(パート有期法8条)、死亡弔慰金の受取人指定が固有の権利となり相続紛争を避けられることまで。
外国人アルバイトの源泉徴収——居住者・非居住者の判定と20.42%の分かれ目
外国人アルバイトの源泉徴収を解説。居住者・非居住者の判定(1年以上の居住予定で入国→居住者)、居住者は甲欄・乙欄+年末調整・勤労学生控除、非居住者は一律20.42%の源泉分離課税(所得税法212条・213条)、租税条約の学生条項は国ごとに異なり租税条約に関する届出書の事前提出が必要、源泉漏れの納付義務は雇用主(221条)である点まで。
未払残業代を遡って払うときの税金・社会保険
未払残業代の遡及払いの税・社会保険を解説。収入すべき時期は本来の支給日=各年分への遡及帰属(源泉税の再計算・徴収票訂正)、退職関連の和解解決金の退職所得整理の余地、標準報酬月額の遡及訂正と保険料追徴(本人負担分の徴収設計)、労働保険料の修正、簡便処理の限界と事前確認チェックリストまで。
従業員退職時の住民税処理——一括徴収義務・普通徴収切替・外国人帰国者の注意点
従業員退職時の住民税処理を解説。1月1日〜4月30日退職は最後の給与・退職金からの一括徴収義務、6月1日〜12月31日退職は普通徴収切替か本人申出による一括徴収、給与所得者異動届出書は翌月10日まで、外国人帰国者の納税管理人まで。
賞与(ボーナス)はなぜこんなに引かれるのか——源泉税の計算と「残業代に賞与を含めない」理由
賞与の源泉税率は「前月の給与」で決まり、社会保険は標準賞与額(健保年573万円・厚生年金月150万円上限)で徴収。手取りは約8割。年末調整で精算されるので払いすぎは戻る。賞与を割増賃金の基礎から除外できる法的根拠も解説。
社長の給料は自由に変えられない——役員報酬の「定期同額給与」ルール
役員給与を損金にできるのは定期同額給与・事前確定届出給与など限定された類型だけです(法人税法34条)。期中の増額や役員賞与は損金不算入に。改定は事業年度開始から3か月以内に株主総会決議で(会社法361条)。経営管理ビザの報酬設定の注意点も解説。
日本の会社をたたみたい——解散・清算の手続・費用と「放置」のリスク
会社は放置しても消滅しません。株主総会の特別決議→清算人→官報公告2か月以上(会社法499条)→清算結了登記が正規の手順。放置すれば均等割(年約7万円)が課税され続けます。経営・管理ビザは3か月以上活動しないと取消し対象(入管法22条の4)。
社内表彰の賞金・賞品は課税されるか——原則は給与課税、例外は狭い
社内表彰の課税を解説。表彰金品は原則給与所得で源泉徴収が必要なこと、非課税の例外(永年勤続表彰の記念品・旅行〔通達36-21〕、創意工夫の少額表彰〔36-22〕)、現金・商品券は不可、職務発明の相当の利益(特許法35条)との区別まで。
入院で100万円かかったら——「高額療養費」で自己負担には上限がある
1か月の医療費自己負担には所得別の上限があり超過分は戻る(健康保険法115条)。年収370〜770万円層は約8万円+α。マイナ保険証・限度額適用認定証なら窓口払いが上限で済む。世帯合算・多数回該当・月またぎの注意も。
台湾の親・家族を扶養控除に入れられるか——国外居住親族の厳格な要件
台湾の親・家族を扶養控除に入れることは可能だが要件が厳格。親族関係書類(戸籍謄本+訳文)と送金関係書類が必須。2023年から30〜69歳の国外居住親族は原則対象外(留学生・年38万円以上送金等の例外あり)。手渡しの生活費は認められない。
国民年金が払えない——「免除・猶予」を申請すれば未納ではない。放置が一番損
払えないなら免除・納付猶予の申請を(国民年金法90条・90条の3)——免除なら障害年金の資格も年金額の一部も残り、永住審査でも義務違反にならない。未納はすべて失う。脱退一時金は2026年4月から上限8年分に。
日本で確定申告は必要か——「要・不要」の判定と罰則
会社員は年末調整で原則申告不要。しかし副業所得20万円超・2か所給与・年収2,000万円超は申告義務(所得税法120条)。期間は2月16日〜3月15日。無申告加算税は最高20%+延滞税。納税記録は永住・更新審査の中核資料です。
なぜ来日2年目に手取りが減るのか——住民税の仕組みと帰国時の精算
住民税は「前年所得」に「1月1日の住所地」で課税(地方税法39条・318条)——だから2年目の6月から手取りが減る。退職時の一括徴収、帰国時の納税管理人(地方税法300条)。滞納したまま出国すると再来日時の審査で不利に。
帰化と永住の違い——台湾人が最も知るべきこと:帰化=台湾国籍の喪失
永住は在留10年(うち就労5年)が目安で台湾籍を保てますが外国人のまま。帰化(国籍法5条)は住所5年で日本国籍を取得——ただし台湾国籍の喪失・戸籍の除籍を伴います。2024年入管法改正の永住許可取消し事由の新設も含め、選び方を整理。
インボイス制度と免税事業者——台湾人フリーランス・小規模経営者の選択
インボイス制度(2023年10月〜):買い手の仕入税額控除には売り手のインボイスが原則必要で、発行できるのは登録した課税事業者だけ。売上1,000万円以下の免税事業者(消費税法9条)は登録か否かの選択を迫られます。2割特例と経過措置(80%→50%)の期限を整理。
税務調査が来た——経営者の正しい対応と、絶対にやってはいけないこと
通常の税務調査は任意調査で事前通知が原則(国税通則法74条の9)。日程調整も税理士立会いも可能。加算税は過少申告10%・無申告15%〜・隠蔽仮装の重加算35〜40%。調査決定後の資料破棄は最悪の選択——脱税は最高10年以下の拘禁刑。
個人事業主の青色申告——65万円控除・家族への給料・損失繰越3年の取り方
青色申告の三大メリット:複式簿記+e-Taxで65万円控除、家族への給与を全額経費にできる青色事業専従者給与(所得税法57条)、純損失の3年繰越(70条)。承認申請の期限は適用年の3月15日(新規開業は2か月以内)——過ぎると翌年からです。
給与明細の見方——額面と手取りの2割の差はどこへ行くのか
給与から天引きされるのは源泉所得税(所得税法183条)・社会保険料(健保+厚生年金で約15%)・雇用保険料・住民税の4種類。「扶養控除等申告書」を出さないと高い乙欄税率で徴収される。手取りは額面の75〜80%が目安。明細のチェックポイントを解説。
日台間に租税条約はない?——「日台民間租税取決め」と二重課税の回避
日台間に政府間租税条約はなく、2015年署名の日台民間租税取決め+国内法(外国居住者等所得相互免除法)で二重課税を調整しています(2017年適用開始)。配当・利子・使用料の源泉税率上限10%、短期滞在者免税(183日ルール)。適用には届出書の提出が必要です。
年末調整とは何か——11月に会社から渡されるあの書類の束、外国人従業員はどう書くか
会社が12月に1年分の源泉所得税を精算するのが年末調整(所得税法190条)。提出するのは扶養控除等・保険料控除・基礎控除兼配偶者控除等の3枚。生命保険料控除やiDeCo、台湾の扶養親族も反映できる。間に合わなければ確定申告で。
台湾に帰ることになったら——日本を離れる前の手続チェックリスト(税・年金・保険・在留カード)
転出届→住民税の精算・納税管理人→国保・年金→脱退一時金(出国後2年以内・2026年4月から上限8年)→在留カード返納。厚生年金一時金の源泉20.42%は還付申請できる。放置した滞納・口座は将来の再来日に響く。
従業員の源泉所得税、会社の納付は1日遅れでもペナルティ——不納付加算税と「納期の特例」
源泉徴収は会社の義務(所得税法183条)で、徴収した税は翌月10日までに納付。1日でも遅れると不納付加算税10%(自主納付なら5%)+延滞税。従業員10人未満なら「納期の特例」で年2回払いにできる(所得税法216条)。非居住者・海外への支払いにも源泉義務がある。
台湾からの送金と贈与税——海外の家族からのお金はどこから課税か
台湾からの送金と贈与税を解説。日本居住の受贈者は国外財産の贈与も課税対象となる原則(相続税法1条の4)、年110万円の基礎控除と扶養義務者間の都度給付の生活費・教育費の非課税(21条の3)、100万円超の国外送金等調書による把握、住宅資金援助の特例と相続前贈与加算まで。
家賃タダの社宅・無料のまかないは「給与」です——現物給与の課税ルール、経営者が最も引っかかる
会社が提供する社宅・食事・商品は税務上「現物給与」=給与課税の対象。社宅は賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば非課税、食事は本人負担半額以上+会社負担月3,500円以下が条件。違反時の追徴は源泉徴収義務者である会社に来る。飲食店のまかないは要注意。
外国人のマイナンバー——誰に付番され、いつ提供が必要で、いつ拒否できるか
住民登録した中長期在留者全員に付番(番号法7条)。会社・銀行・行政手続では提供が必要、法定用途外の要求は拒否できる(番号法19条・20条)。カードの期限は在留期間と連動。2024年12月から保険証一体化。
外国人も使える「ふるさと納税」——自己負担2,000円で特産品をもらう仕組み
住民税を納める外国人なら国籍問わず利用可。自己負担2,000円で返礼品(地方税法37条の2)。上限額の試算、ワンストップ特例は5自治体以内、確定申告すると特例が全部無効になる罠。帰国予定者は持ち出しになるので注意。
非居住者への支払と源泉徴収——家賃・報酬を台湾へ送る前の20.42%
非居住者への支払と源泉徴収を解説。国内源泉所得への20.42%(賃料・報酬・使用料)・10.21%(不動産譲渡対価)の源泉徴収義務(所得税法212条・213条)、徴収漏れの責任は支払者にあること、帰国した大家への家賃・台湾フリーランサーへの報酬等の典型場面、日台民間租税取決めによる軽減と事前届出まで。
通勤手当・出張旅費は非課税——しかし「残業代の基礎から除外」「社会保険には算入」の三層の区別
通勤手当は月15万円まで非課税(所得税法9条1項5号)、出張旅費も非課税。しかし社会保険の標準報酬には通勤手当を「含める」、残業代の算定基礎からは「除外できる」(労基法37条5項)。税・社保・労基の三つのルールの違いを整理。
台湾にいながら日本の財産を相続したら——日本の相続税の課税範囲と10か月の期限
課税範囲は被相続人・相続人の住所と在留歴で決まる(相続税法1条の3・2条)。台湾在住の相続人は原則国内財産のみ課税。基礎控除3,000万円+600万円×人数、申告期限10か月(相続税法27条)。小規模宅地特例が使えない場合も。台湾側の遺産税にも注意。
退職金の税金は意外なほど軽い——ただし「あの申告書」を出さないと20%引かれる
退職金は退職所得控除(勤続年数×40万円、20年超部分は×70万円)+2分の1課税・分離課税で税負担が軽い(所得税法30条)。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと一律20.42%源泉徴収され、確定申告で取り戻すことになる。勤続5年以下の短期退職の例外も解説。
契約書に印紙は必要か——印紙税の基本と「電子契約なら印紙不要」の理由
請負契約書・5万円以上の領収書などの課税文書には収入印紙が必要(印紙税法)。貼り忘れは3倍の過怠税(20条)。ただし印紙がなくても契約は有効。電子契約は紙の作成がないため印紙税ゼロ——電子帳簿保存法の保存要件とセットで。
企業・経営者の方のご相談
労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。
Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。
※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。法令・判例は更新されることがあり、内容は公開日時点のものです。