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台湾の親・家族を扶養控除に入れられるか——国外居住親族の厳格な要件

2026-03-12

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5秒でわかる結論

台湾の親・家族を扶養控除に入れることは可能だが要件が厳格。親族関係書類(戸籍謄本+訳文)と送金関係書類が必須。2023年から30〜69歳の国外居住親族は原則対象外(留学生・年38万円以上送金等の例外あり)。手渡しの生活費は認められない。

「毎月台湾の両親に仕送りしているが、節税になるか」——なります。国外居住の親族も扶養控除に入れられます(1人38万円〜、70歳以上の老人扶養親族は48万円の所得控除)。ただし税務署から国外は見えないからこそ、書類要件は国内の扶養よりはるかに厳格です。

基本要件

2023年からの厳格化:30〜69歳は原則対象外

税制改正(2023年1月適用開始)により、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則として扶養控除に入れられなくなりました。例外は、①留学生(ビザの写し等で証明)、②障害者、③その年にあなたから合計38万円以上の送金を受けた人です。つまり壮年の兄弟姉妹や70歳未満の親を扶養に入れるには、年38万円以上の送金記録が実務上必須です。70歳以上の親は一般の要件に戻ります(送金関係書類は引き続き必要)。

実務上の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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