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従業員退職時の住民税処理——一括徴収義務・普通徴収切替・外国人帰国者の注意点

2026-06-27

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5秒でわかる結論

従業員退職時の住民税処理を解説。1月1日〜4月30日退職は最後の給与・退職金からの一括徴収義務、6月1日〜12月31日退職は普通徴収切替か本人申出による一括徴収、給与所得者異動届出書は翌月10日まで、外国人帰国者の納税管理人まで。

従業員の退職後、市区町村から住民税の催告が来て手続漏れに気づく——住民税の退職時処理には明確なルールがあり、漏らすと会社が徴収義務を問われかねません。

住民税は「後払い」の税金

住民税は前年の所得に課税され、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きされます(特別徴収)。退職時には、その年度の残り税額の処理が必要です。

退職時期別の処理(地方税法321条の5)

退職日処理
6月1日〜12月31日原則普通徴収に切替(本人が自分で納付)。本人の申出があれば最後の給与・退職金から一括徴収可
1月1日〜4月30日会社に一括徴収義務(最後の給与・退職金が残税額を超える場合。不足なら普通徴収)
5月退職5月分を通常どおり徴収して終了

手続:給与所得者異動届出書

退職の翌月10日までに、従業員が住む市区町村へ「給与所得者異動届出書」を提出します。転職先が決まっていれば特別徴収の継続(新しい会社への引継ぎ)も可能です。提出を漏らすと、会社が徴収義務者のままと扱われ続けます。

外国人従業員が帰国するとき

経営者のチェックリスト

  1. 退職日の確定→一括徴収義務の有無を判定。
  2. 最後の給与・退職金で足りるか。不足なら早めに普通徴収へ切替。
  3. 異動届出書を翌月10日までに提出。
  4. 外国人の帰国者には原則一括徴収+納税管理人制度の説明。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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