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退職金の税金は意外なほど軽い——ただし「あの申告書」を出さないと20%引かれる

2025-05-28

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5秒でわかる結論

退職金は退職所得控除(勤続年数×40万円、20年超部分は×70万円)+2分の1課税・分離課税で税負担が軽い(所得税法30条)。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと一律20.42%源泉徴収され、確定申告で取り戻すことになる。勤続5年以下の短期退職の例外も解説。

退職・帰国のときに受け取る退職金に、日本の税制は異例なほど優遇された扱いを用意しています——ただし1枚の紙を出さないと、まず20.42%引かれます。仕組みを整理します。

なぜ軽いのか:三段階の優遇(所得税法30条)

最重要の1枚:「退職所得の受給に関する申告書」

外国人特有の場面

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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