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入院で100万円かかったら——「高額療養費」で自己負担には上限がある

2026-03-23

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5秒でわかる結論

1か月の医療費自己負担には所得別の上限があり超過分は戻る(健康保険法115条)。年収370〜770万円層は約8万円+α。マイナ保険証・限度額適用認定証なら窓口払いが上限で済む。世帯合算・多数回該当・月またぎの注意も。

突然の入院・手術で、請求書に自己負担30万円——慌てないでください。日本の公的医療保険には高額療養費制度があり、1か月の自己負担には上限があって、超えた分は払い戻されます(健康保険法115条、国民健康保険法57条の2)。日本で働き・暮らし、健康保険に入っている外国人には当然適用されます。

上限額(70歳未満・月額)

2つの受け方

見落としやすい上乗せ

それでも払えない場合には、高額療養費の貸付制度や、傷病手当金(業務外の傷病で休業したとき、日額の3分の2・最長1年6か月——健康保険法99条)があります。仕事が原因の傷病なら労災保険です(自己負担ゼロ)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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