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外国人のマイナンバー——誰に付番され、いつ提供が必要で、いつ拒否できるか

2025-07-29

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5秒でわかる結論

住民登録した中長期在留者全員に付番(番号法7条)。会社・銀行・行政手続では提供が必要、法定用途外の要求は拒否できる(番号法19条・20条)。カードの期限は在留期間と連動。2024年12月から保険証一体化。

マイナンバー(個人番号)は日本人専用ではありません——住民登録をした中長期在留者全員に12桁の番号が指定されます(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律〔番号法〕7条)。外国人からよく受ける疑問を整理します。

基本

提供が「必要」な場面

2024年12月から:保険証との一体化

従来の健康保険証は新規発行が終了し、原則マイナ保険証に移行しました。カードを持たない人には「資格確認書」が交付され、引き続き受診できます——カードを作らなくても医療を受けられなくなるわけではありませんが、限度額認定などの便利な機能は使えません。

経営者の注意点

紛失したときは、24時間の無料停止ダイヤル(0120-95-0178)→警察へ遺失届→市区町村で再発行。番号を知られただけで直ちに悪用されるものではないので(手続には本人確認が必要)、過度に恐れる必要はありません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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