外国人のマイナンバー——誰に付番され、いつ提供が必要で、いつ拒否できるか
2025-07-29
5秒でわかる結論
住民登録した中長期在留者全員に付番(番号法7条)。会社・銀行・行政手続では提供が必要、法定用途外の要求は拒否できる(番号法19条・20条)。カードの期限は在留期間と連動。2024年12月から保険証一体化。
マイナンバー(個人番号)は日本人専用ではありません——住民登録をした中長期在留者全員に12桁の番号が指定されます(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律〔番号法〕7条)。外国人からよく受ける疑問を整理します。
基本
- 住民登録をすると、番号の通知が住民票の住所に届きます。マイナンバーカード(プラスチックカード)は申請制です——写真付き身分証明+各種オンライン手続+健康保険証機能があり、取得をおすすめします。
- カードの有効期間は、外国人の場合原則として在留期間と連動します。在留更新をしたら市区町村でカードの期限延長も忘れずに。
- 番号自体は生涯変わらず、帰国して再来日しても原則同じ番号です。
提供が「必要」な場面
- 会社(入社時):源泉徴収票・社会保険の手続に必要です(番号法上、会社は「個人番号関係事務実施者」)。会社の要求は適法で、会社には厳格な保管義務があります。
- 銀行・証券・保険:証券口座、海外送金(100万円超の国外送金には告知義務——内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)など。
- 行政手続:児童手当・健康保険・年金・税の申告。
- 提供しなくても個人への罰則はありませんが、手続が止まります。逆に、法定の用途(税・社会保障・災害対策)以外で提供を求めることは違法です(番号法19条・20条)——お店の会員カードや大家の「ついでに番号も教えて」は拒否できます。
2024年12月から:保険証との一体化
従来の健康保険証は新規発行が終了し、原則マイナ保険証に移行しました。カードを持たない人には「資格確認書」が交付され、引き続き受診できます——カードを作らなくても医療を受けられなくなるわけではありませんが、限度額認定などの便利な機能は使えません。
経営者の注意点
- 従業員(アルバイトの外国人を含む)の番号は、取得時の本人確認・利用目的の明示、安全管理措置による保管が必要で、退職後不要になったら廃棄します(番号法・個人情報保護委員会ガイドライン)。
- 漏えい・不正提供には刑事罰があります:正当な理由のない特定個人情報ファイルの提供は最高4年以下の拘禁刑(番号法67条以下)。従業員名簿を番号ごと共有フォルダに置くのは典型的な危険状態です。
紛失したときは、24時間の無料停止ダイヤル(0120-95-0178)→警察へ遺失届→市区町村で再発行。番号を知られただけで直ちに悪用されるものではないので(手続には本人確認が必要)、過度に恐れる必要はありません。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。