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外国人を雇う前に在留カードで見るべき3点——不法就労助長罪の恐怖

2025-08-08

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5秒でわかる結論

就労資格のない外国人を雇うと不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑等)。「知らなかった」では原則免責されません。在留カードで見るべき3点。

人手不足のなか、せっかくの応募者をすぐ採用——その前に、外国人の場合は絶対に省略できない手続があります。在留カードの確認です。怠った代償は刑事責任になり得ます。

不法就労助長罪:「知らなかった」では原則免責されない

就労資格のない外国人を雇用して働かせると、会社は不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われ得ます。法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)。しかも成立済みの改正法により、2027年4月1日からは5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に引き上げられます。

最も重要な点:「就労資格がないと知らなかった」ことを理由に原則免責されません。在留カードの確認を怠るなど過失があれば処罰され得ます。法律は雇主による能動的な確認を求めているのです。

在留カードで見るべき3点

確認は本人と対面で。偽造カードも流通しており、出入国在留管理庁の無料「在留カード等読取アプリケーション」でICチップから真正性を確認できます。

もう一つの義務:外国人雇用状況の届出

外国人の雇入れ・離職の際は、ハローワークへの「外国人雇用状況届出」が義務です(労働施策総合推進法)。雇用保険被保険者なら資格取得届と一体で足ります。

チェックリスト

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-08)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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