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通勤手当・出張旅費は非課税——しかし「残業代の基礎から除外」「社会保険には算入」の三層の区別

2025-06-14

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5秒でわかる結論

通勤手当は月15万円まで非課税(所得税法9条1項5号)、出張旅費も非課税。しかし社会保険の標準報酬には通勤手当を「含める」、残業代の算定基礎からは「除外できる」(労基法37条5項)。税・社保・労基の三つのルールの違いを整理。

通勤手当が「非課税」なのはよく知られています——しかし多くの人(経営者を含む)が税・社会保険・残業代の3つのルールを混同し、計算を間違えています。一度に整理します。

①税:非課税(上限あり)

②社会保険:算入する

健康保険・厚生年金の標準報酬月額には通勤手当が含まれます(健康保険法3条5項の「報酬」)。「通勤手当は非課税だから社保でも対象外」は典型的な誤解です——通勤費の高い従業員は社保の等級も上がります。算定基礎届(毎年4〜6月の報酬)で通勤手当を落として申告し、後から年金事務所の調査で指摘される例が多数あります。

③残業代:除外できる

割増賃金の計算基礎から通勤手当は除外できます(労基法37条5項・施行規則21条——家族手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与なども同様)。ただし注意:除外できるのは「実際の通勤費用に対応する」手当に限られます——距離を問わず一律2万円の「通勤手当」は、判例・行政解釈上、基礎に算入すべきものです。名目ではなく実質で判断されます。

経営者の設計ポイント

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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