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社内表彰の賞金・賞品は課税されるか——原則は給与課税、例外は狭い

2026-04-04

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5秒でわかる結論

社内表彰の課税を解説。表彰金品は原則給与所得で源泉徴収が必要なこと、非課税の例外(永年勤続表彰の記念品・旅行〔通達36-21〕、創意工夫の少額表彰〔36-22〕)、現金・商品券は不可、職務発明の相当の利益(特許法35条)との区別まで。

「表彰はご褒美であって給料ではないから、課税されないのでは」——逆です。表彰金品は原則として給与であり、源泉徴収を漏らすと、税務調査で追徴されるのは会社です。

原則:給与課税

勤務・業績を理由として受ける金品は労務の対価=給与所得です。業績表彰金・営業成績優秀賞・社内アワード——名目を問わず、現金支給は原則全額課税されます(社会保険上も賞与・報酬に算入されることが多いので注意)。

非課税の例外(狭い)

間違えやすい隣接制度

制度設計の要点

  1. 表彰規程:対象事由・選考方法・金品の内容を明定(恣意的運用は不満のもと)。
  2. 現金表彰→最初から給与として処理(源泉+社会保険)する前提で予算設計。
  3. 永年勤続→記念品・旅行型(非課税要件を満たす形)で設計。
  4. 迷ったら税理士に——「名目が表彰」でも課税の結論は変わりません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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