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国民年金が払えない——「免除・猶予」を申請すれば未納ではない。放置が一番損

2026-02-18

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5秒でわかる結論

払えないなら免除・納付猶予の申請を(国民年金法90条・90条の3)——免除なら障害年金の資格も年金額の一部も残り、永住審査でも義務違反にならない。未納はすべて失う。脱退一時金は2026年4月から上限8年分に。

離職中・収入が不安定で、国民年金の月17,510円(2025年度)が払えない——最悪の選択は「放置して払わない」ことです。免除・猶予を申請すれば、法律効果が全く違います。

誰が国民年金を払うのか

日本に住所のある20〜60歳は全員が被保険者です(国民年金法7条)——外国人も同じです。会社員(厚生年金加入者)は別途払う必要はありません。自営業者・留学生・無職の期間は第1号被保険者として自分で納付します。

払えないときの制度

「免除」と「未納」は天と地の差

帰国する人:脱退一時金

年金を払ったが帰国する——6か月以上納付した人は出国後2年以内に脱退一時金を請求できます(国民年金法附則9条の3の2)。支給上限は現行5年分で、2026年4月からは上限が8年分に引き上げられます(2025年成立の年金制度改正法)。脱退一時金を受け取るとその期間の年金記録は消滅します——将来また日本に長く住む可能性がある人は、よく考えてから請求してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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