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日本の永住権を取るには——10年ルールと高度人材の特例

2026-04-30

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5秒でわかる結論

永住許可の原則は在留10年(うち就労資格5年)+素行善良+独立生計+税・年金・保険の完納。高度専門職は70点で3年・80点で1年に短縮。2027年4月から取消制度も開始。

日本で長く働く外国人のゴールの一つが永住者資格です——在留期間無制限・就労制限なし。ただし審査は在留資格の中で最も厳格な部類です。

原則的な要件(永住許可のガイドライン)

高度人材の特例

高度専門職(ポイント制)で70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で申請可能です。学歴・年収・年齢・日本語能力・研究実績等の合計で算定します。経営者や高年収のエンジニアは意外に点数が届くことが多いので、まずポイント表で試算を。

2027年4月から:永住許可の取消制度

2024年改正入管法により、永住許可の取消事由が新設されました(2027年4月1日施行)。税金・社会保険料の故意の不払い、入管法上の義務の悪質な違反、一定の刑事処罰などで永住資格が取り消され得ます。「永住を取れば終わり」の時代は終わり、納付義務は取得後も続きます。

会社ができること

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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