従業員が配偶者・子どもを日本に呼びたいと言ったら——「家族滞在」の基礎
2025-10-17
5秒でわかる結論
就労資格者の配偶者・子は「家族滞在」で呼び寄せ可能。扶養能力の審査、COEの手続、家族滞在者のアルバイトは資格外活動許可+週28時間以内。会社ができる支援。
せっかく採用した外国人材から「妻と子を呼び寄せたい」と相談されたとき、会社が制度を知っていれば本人の不安を大きく減らせます。
家族滞在の基本
- 対象:就労資格(技人国・特定技能2号・経営管理・技能等)または留学の在留資格を持つ人が扶養する配偶者・子。親・兄弟姉妹は原則対象外です(別ルートの個別検討はあり得ます)。
- 「扶養」が前提:本体資格者に扶養能力(収入・住居)が必要で、収入が低すぎると不許可になります。
- 手続:日本にいる本体資格者が入管に在留資格認定証明書(COE)を申請→家族へ送付→家族が在外日本公館で査証申請→入国。
- 在留期間:原則として本体資格者に連動。本体資格が失われると(離職後の長期無活動・離婚等)、家族滞在の基礎も揺らぎます。
家族滞在者は働けるか
- 原則就労不可。働くには資格外活動許可が必要で、原則週28時間以内です(留学生と同じ枠組み)。
- 家族滞在者を雇う会社は、在留カード裏面の資格外活動許可欄を必ず確認。無許可での雇用は不法就労助長罪のリスクがあります(入管法73条の2)。
- 28時間超過は、本人の在留更新不許可と会社の刑事リスクの両損です。
子どもの教育
公立小中学校は外国籍でも就学できます(市区町村の教育委員会に申請)。来日後は住民登録→就学手続という流れで、会社が手続に同行すると大変感謝されます。
会社ができる支援
- COE申請に必要な在職証明書・課税証明等の書類を速やかに発行する。
- 住居:家族用住宅の保証人・社宅の手配。
- 注意:特定技能1号は原則家族帯同不可——採用時に誤った期待を持たせないこと。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。