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帰化と永住の違い——台湾人が最も知るべきこと:帰化=台湾国籍の喪失

2026-01-26

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5秒でわかる結論

永住は在留10年(うち就労5年)が目安で台湾籍を保てますが外国人のまま。帰化(国籍法5条)は住所5年で日本国籍を取得——ただし台湾国籍の喪失・戸籍の除籍を伴います。2024年入管法改正の永住許可取消し事由の新設も含め、選び方を整理。

日本に長く住む台湾人がいずれ直面する選択——永住か、帰化か。両者はよく混同されますが、法律効果はまったく違います。台湾人にとって最大の分かれ目は国籍です。

永住(永住者の在留資格)

帰化(日本国籍の取得)

選び方

  1. 台湾の国籍・戸籍を保ちたい・将来台湾に戻る可能性がある→永住。
  2. 生活基盤が完全に日本にある・参政権がほしい・在留の不安定さを解消したい→帰化。
  3. 共通の準備:納税・社会保険の完納記録、交通違反を減らすこと(素行要件)、安定収入の証明——申請の2〜3年前から整え始めるのが実務の定石です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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