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外国人アルバイトの源泉徴収——居住者・非居住者の判定と20.42%の分かれ目

2026-08-07

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5秒でわかる結論

外国人アルバイトの源泉徴収を解説。居住者・非居住者の判定(1年以上の居住予定で入国→居住者)、居住者は甲欄・乙欄+年末調整・勤労学生控除、非居住者は一律20.42%の源泉分離課税(所得税法212条・213条)、租税条約の学生条項は国ごとに異なり租税条約に関する届出書の事前提出が必要、源泉漏れの納付義務は雇用主(221条)である点まで。

留学生アルバイトの税務は多くの場合日本人学生と同じ処理で足りますが、前提は税法上の「居住者」であることです。判定を誤ると20.42%の源泉分離課税との差額を会社が負います。

1 居住者・非居住者の判定

居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人(所得税法2条1項3号)。1年以上の居住予定で入国した者は入国時から居住者と扱うのが実務です。「留学」で長期滞在する留学生は通常居住者、数か月の短期来日は非居住者です。

2 居住者:日本人と同じ源泉徴収

3 非居住者:一律20.42%

非居住者の国内勤務給与は支払時に一律20.42%(所得税法212条・213条、復興特別所得税込)の源泉分離課税で完結し、年末調整はありません。

4 租税条約の学生条項

国によっては租税条約の学生条項により留学生の生計・教育のための勤務報酬が免税になりますが、有無・範囲は国ごとに異なり、適用には租税条約に関する届出書の事前提出が必要です。届出なしの免税処理は源泉徴収義務違反になります。

5 経営者のチェックリスト

  1. 雇入れ時に在留資格・在留予定期間を確認(居住者判定)→扶養控除等申告書を取得。
  2. 源泉徴収漏れの納付義務者は雇用主(所得税法221条)。不納付加算税・延滞税も付く。
  3. 免税・控除の適用は必ず書面(届出書・送金証明)で裏付ける。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-07)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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