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「解雇理由証明書をください」と言われたら——会社の書き方がその後の戦局を決める

2026-10-06

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5秒でわかる結論

解雇理由証明書の請求(労基法22条)は従業員が解雇を争うシグナル。会社は遅滞なく交付する義務があり(罰金あり)、記載は就業規則の条文+具体的事実(基発45号)。書かなかった理由の事後追加は信用されず、抽象的な記載は弱点の自白になる——交付前の総点検と書き方の実務を会社側視点で解説。

解雇を通知した後、従業員(またはその弁護士)から「労基法22条に基づき解雇理由証明書の交付を請求します」という書面が届く——これは相手が解雇を争う典型的なシグナルです。この一枚の書き方が、その後の労働審判・訴訟の戦局を大きく左右します。

法律上の義務(労基法22条)

なぜこの一枚が戦局を決めるか

  1. 理由が固定される:解雇の有効性は、解雇時に存在し会社が依拠した理由を中心に審査されます。証明書に書かなかった理由の事後追加は、後付けの疑いとして信用性を厳しく見られます。書き漏らした理由は、後からほぼ使えません。
  2. 抽象的記載は弱点の自白:「協調性欠如」「能力不足」だけの記載は、相手方弁護士に「この会社は立証に窮している」と教えるようなもので、むしろ開戦を促します。
  3. だからこそ交付前が総点検のタイミングです。理由を具体的に書けない=解雇自体が危うい(労働契約法16条)ということ。この段階で無理筋と分かれば、早期に合意退職での解決に舵を切るのが損害最小の道です。

記載の実務

あわせて確認

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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