企業SNSと著作権——画像・フォントの落とし穴
2025-08-23
5秒でわかる結論
企業SNSと著作権を解説。画像無断転載による複製権(著作権法21条)・公衆送信権(23条)侵害、引用の要件(32条・パロディ事件=最一小判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)、フリー素材のライセンス確認、書体の著作物性を原則否定したゴナ書体事件(最一小判平成12年9月7日民集54巻7号2481頁)とフォントライセンス契約違反、法人罰金3億円(124条)まで。
会社のSNSアカウントによる画像の無断転載は複製権(著作権法21条)・公衆送信権(23条)の侵害であり、出典明記や非営利は免責理由になりません。民事では差止め・損害賠償(114条の推定)、刑事では法人に3億円以下の罰金(124条)があります。
適法に使う方法
- 引用(32条)は、公表された著作物につき、自己の記述が主で引用が従であること、明瞭区別、出所明示(48条)が必要です(判断枠組みはパロディ・モンタージュ事件——最一小判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁参照)。フリー素材は各サイトのライセンス条件(商用可否・加工可否・クレジット要否)の確認が必須です。プラットフォームの公式シェア機能は原則許諾範囲内ですが、スクリーンショットの再アップは別です。
フォントの注意点
- 書体自体の著作物性は原則否定されます(ゴナ書体事件——最一小判平成12年9月7日民集54巻7号2481頁)。しかしフォントソフトのライセンス契約違反は債務不履行となり、商用・ロゴ使用の制限違反による追加請求の実例があります。
会社の体制
- SNS運用規程・素材のライセンス管理台帳・担当者研修を整え、警告受領時は放置せず速やかに事実確認・削除・協議すべきです。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。