文字

経費・交通費の不正精算が発覚したら——懲戒・返還請求・刑事告訴の順序

2025-10-24

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

経費・交通費の不正精算への対応は、証拠固定→本人ヒアリング→懲戒量定→返還請求(不当利得)の順。給与からの一方的天引きは労基法24条違反。刑事告訴の判断基準も。

タクシー代の水増し、カラ出張、引越し後も旧区間の通勤費を受け取り続ける——経費不正は金額が小さくても放置できません。「皆知っているのにお咎めなし」は職場規律を崩壊させます。ただし処理の順序を誤ると懲戒処分が覆されます。

第1段階:証拠の固定(本人を呼ぶ前に)

第2段階:本人ヒアリング

第3段階:懲戒の量定

第4段階:民事・刑事

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。