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「ひげ禁止・茶髪禁止」はどこまで許されるか——身だしなみ規制の限界

2026-05-19

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5秒でわかる結論

ひげ・髪色・服装の規制は、業務上の必要性があり合理的な範囲に限って有効(イースタン・エアポートモータース事件)。職種ごとの線引きと規定の作り方。

「男性のひげ禁止、髪色は黒」——こうした服務規律は適法でしょうか。裁判所の立場は、会社に一定の規制権限はあるが、身だしなみは個人の自由に属する領域であり、規制には業務上の必要性があり、かつ合理的な範囲に限られる、というものです。

基本的な判断枠組み

イースタン・エアポートモータース事件(東京地判昭和55年12月15日労民集31巻6号1202頁)は、ハイヤー運転手のひげを理由とする処分について、身だしなみ規定の目的は企業の対外的イメージや業務の円滑な遂行にあり、合理的な範囲に限定して解釈すべきとしました。同事件の規定は「不潔・異様なひげ」を禁止する趣旨であり、整えられたひげは禁止の対象外として処分を無効としています。

線引きの考え方

経営者の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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