労働保険未加入のペナルティ——費用徴収制度
2026-01-21
5秒でわかる結論
労働保険未加入のペナルティを解説。労災保険の強制適用と未加入でも労働者給付は行われること、費用徴収制度(労災保険法31条1項)による故意100%・重大過失40%の徴収、遡及保険料2年+追徴金10%、雇用保険未加入の遡及確認(給与明細で控除確認なら2年超も可)、建設業の現場入場実務まで。
労災保険は労働者を1人でも雇えば強制適用であり、未加入でも労働者への給付は行われます(労働者に不利益はありません)。その代わり事業主には費用徴収制度(労災保険法31条1項)が適用され、加入勧奨を受けながら手続をしない「故意」の場合は給付額の100%、適用事業該当後1年経過等の「重大な過失」の場合は40%が徴収されます。重大事故では数千万円規模になり、遡及保険料2年分+追徴金10%も課されます。
雇用保険の未加入
- 資格取得手続を怠れば失業給付の不支給・減額という直接の不利益が労働者に生じ、遡及確認(原則2年・給与明細で保険料控除が確認できる場合は2年超も可)と保険料徴収が行われます。
直ちにすべきこと
- 保険関係成立届・適用事業所設置届の提出、対象者全員の資格取得届の総点検。建設業では現場入場時の加入確認が商慣行であり、未加入は現場に入れません。事故発生時に未加入を理由に労災を隠すことは犯罪です(労災かくし)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。