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従業員10人で就業規則の作成義務——ネットの雛形をそのまま使う危険

2025-05-25

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5秒でわかる結論

常時10人以上で就業規則の作成・届出義務。フジ興産事件(最二小判平成15年10月10日労判861号5頁)——懲戒処分は就業規則の定めと周知がなければできません。雛形コピーの危険。

「会社はまだ小さいから就業規則は後回し」——日本では、この考えには二つの落とし穴があります。第一に、従業員10人で法律上の義務になること。第二に、就業規則がなければ懲戒処分すらできないことです。

10人以上:作成・届出義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出る義務があります(労基法89条)。作成・変更時には労働者の過半数代表からの意見聴取が必要です(90条)。違反には罰則があります。

「事業場」単位でカウントし、パート・アルバイトも人数に含まれる点に注意してください。

規則がなければ懲戒できない

最高裁判決(フジ興産事件・最二小判平成15年10月10日労判861号5頁)は二つの原則を確立しました。

つまり10人未満でも、懲戒の選択肢を残したいなら実務上は就業規則を作るべきです。

ネット雛形の罠

就業規則は一度定めると、会社に不利な条項もそのまま会社の義務になります。雛形によくある地雷:

経営者へのアドバイス

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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