「明日から行きません」——即日退職・退職代行への対応
「明日から行きません」——法律上は2週間ルール(民法627条)ですが、引き止めは現実的でない。退職代行への対応と損害賠償の現実。
社員からの突然の即日退職宣言、あるいは退職代行業者からの通知。会社はどう対応すべきでしょうか。
法律上は——退職の意思表示から2週間で終了
期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、申入れから2週間の経過で契約が終了します(民法627条1項)。つまり「即日退職」は法律上当然には成立せず、会社は退職日を2週間後に設定できます。有期契約の途中退職には「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。
しかし実務では——引き止めても意味がない
①本人の退職意思の確認(退職代行の場合は本人署名の退職届の提出を求める)②2週間は引継ぎ期間として協議し、まとまらなければ年休消化や欠勤扱いで処理 ③貸与品(PC・鍵・社員証)の返還と退職手続の案内——が現実的な対応です。
損害賠償は請求できるか
理論上は突然の退職による具体的損害の賠償請求があり得ますが、損害額と因果関係の立証は極めて困難です。「突然辞めたら罰金○万円」という事前の定めは労基法16条(賠償予定の禁止)に反し無効、最後の給与からの一方的控除も全額払い原則(労基法24条1項)違反です。お金を追うより、引継ぎ資料とアカウント権限の確保を優先すべきです。
退職代行の注意点
- 通知者が弁護士か一般業者か——一般業者は「伝言」しかできず、交渉の代理はできません(弁護士法72条)。
- 本人の意思は必ず書面(退職届)で確認する。
- 年休の残日数処理・離職票等の交付は通常どおり行う。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。