文字

日本の不動産を相続して放置——相続登記はもう義務です

2026-02-13

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

相続登記は2024年4月から義務化(3年以内・10万円以下の過料)。過去の相続も対象です。台湾在住の相続人の手続と相続人申告登記。

親が日本に残した家を相続したまま名義変更していない——海外在住の相続人によくある状態ですが、日本法は変わりました。放置すれば罰則の対象です。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

相続(遺贈を含む)で不動産の所有権を取得した人は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内に移転登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料です(同法164条1項)。

重要なのは、施行日前の過去の相続にも適用されること。施行日から3年——つまり2027年3月31日までに申請が必要です。何十年も前に亡くなった祖父名義の土地も対象です。

間に合わないときは——相続人申告登記

遺産分割がまとまらない・戸籍収集に時間がかかる場合は、相続人申告登記(不登法76条の3)で「自分が相続人である」旨を申し出れば、ひとまず義務を履行したことになります。遺産分割成立後は、成立日から3年以内に本登記を。

台湾在住の相続人の場合

放置の本当のコスト

過料のほか、相続人がさらに亡くなる「数次相続」で関係者が倍々に増え、売却も解体もできなくなります。固定資産税の納税義務は発生し続けます。早く登記するのが唯一の正解です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。