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「退職届」と「退職願」——一字違いで法律効果が全く違う

2026-04-09

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5秒でわかる結論

退職届と退職願の法的な違いを解説。退職届=一方的な辞職の通知(民法627条・2週間で終了)、退職願=合意退職の申込みで承諾前は撤回可能という区別、書面の表題より内容・経緯で判断されること、提出前に確認すべき点まで。

出すのは「退職届」か「退職願」か。単なる言葉の習慣ではなく、この一字が撤回の可否を決めます。

法律効果の対比

退職届退職願
法的構成辞職(一方的解約告知・民法627条)合意退職の申込み
効力発生会社への到達で発生(民法97条1項)会社の承諾で成立
撤回原則不可承諾前は可
会社は拒めるか拒めない(期間経過で当然終了)承諾しないことは可(ただし辞職に切り替えられる)

※実際の解釈は表題ではなく記載内容・経過の総合判断です。「○月○日をもって退職いたします」の断定調→辞職、「退職いたしたく、お願い申し上げます」の懇請調→申込み。

どちらを使うべきか

書き方・出し方の実務

  1. 日付は2つ:提出日+退職日。退職日の明記が起算の前提です。
  2. 理由は「一身上の都合」で足りる(自己都合の場合)。会社都合・退職勧奨の場合は絶対に一身上の都合と書かない——失業給付の離職理由判定で不利になります。「貴社の退職勧奨に応じ」等、実態を書きます。
  3. 証拠を残す:コピー保管+手渡しなら受領印、受け取り拒否なら内容証明郵便。メール提出も意思表示として有効です(方式は自由)。
  4. 上司が人事に回さない?——受領権限者への到達で足ります。人事部へ直接提出するか本社へ郵送し、「受け取っていない」という抗弁を封じます。

会社の「不受理」への対抗

「人手不足だから認めない」「後任が見つかるまでダメ」——いずれも法的根拠はありません。退職の自由は職業選択の自由(憲法22条)の基礎であり、民法627条1項は強行的規定と解するのが通説です。退職届を握りつぶす会社には、①内容証明の再送で退職日を明確化、②退職日後は出勤しない(もはや労働者ではない)、③離職票が出なければハローワークへ申出、で対応します。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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