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「遅刻1回罰金5,000円」は違法——減給の制裁の上限(労基法91条)

2025-06-28

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5秒でわかる結論

「遅刻1回罰金5,000円」のような減給制裁の上限(労基法91条。1回の額が平均賃金の半日分以内・総額が賃金総額の10分の1以内)を解説。遅刻分の賃金カットとの区別まで。

「遅刻1回で罰金5,000円」「打刻忘れは1,000円」——「罰金箱」に入れさせる制度は、日本の労基法の下ではほとんど違法です。境界線は91条にあります。

まず区別:欠勤控除と制裁

減給の制裁の二重の上限(労基法91条)

  1. 1回の事由につき:平均賃金1日分の半額以内——日給1万円の人なら、1回の遅刻への制裁は5,000円が上限です(平均賃金は労基法12条で計算し、手取りより低めに出ます)。
  2. 総額:一賃金支払期(通常1か月)の賃金総額の10分の1以内——何回遅刻しても、月給25万円なら月の減給合計は2.5万円まで。超えた分を翌月に回すこともできません。

さらに、就業規則に制裁の種類・事由の明記(89条9号)と周知が前提です。規定のない「罰金」は全額違法です。

グレーな手法の検証

取り戻す手順

①就業規則の制裁規定の有無を確認、②自分の平均賃金を計算して上限超過分を特定、③書面で返還請求、④労基署へ申告(91条違反は30万円以下の罰金・120条)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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