文字

正社員にはあって契約社員にはない——同一労働同一賃金で違法になる待遇差

2025-07-16

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

正社員と契約社員・パートの待遇差はパート有期法8条で項目ごとに審査。通勤手当・皆勤手当の差は違法方向(ハマキョウレックス事件)、退職金・賞与は事案次第(メトロコマース事件等)。

「契約社員には通勤手当も賞与もない」——こうした待遇差はパート・有期雇用労働法8条(不合理な待遇差の禁止)の規制を受けます。違法かどうかは、待遇項目ごとにその性質・目的に照らして個別に判断されます。

最高裁の判断例

整理すると、職務内容との連動が弱い生活関連・実費補償型の手当の差が最も危険で、退職金・賞与など長期雇用を前提とする項目は事案次第で許容余地があります。ただし職務実態が同一なら退職金・賞与でもリスクは残ります。

経営者の対策

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。