がん治療と仕事の両立——辞める前に使う制度
2026-03-04
5秒でわかる結論
がん治療と仕事の両立を解説。罹患を理由とする解雇の無効方向(労契法16条)、傷病手当金の支給期間通算化(2022年1月改正)の実益、厚労省両立支援ガイドラインの流れ(本人申出→主治医意見→産業医関与→就業上の措置)、休職期間満了時の復職争点、がん相談支援センター等の窓口まで。
がん罹患を理由とする解雇は客観的合理性を欠き無効方向です(労契法16条)。病歴は要配慮個人情報であり、会社への告知範囲は原則本人が決められます(配慮を求める範囲では情報提供が前提になります)。
お金の制度
- 傷病手当金(約3分の2)は2022年1月改正で支給期間が通算化され、出勤と休養を繰り返すがん治療では復職期間が消費されず通算1年6か月まで受給できます。高額療養費制度・障害年金・団体保険も確認を。
働き方の制度
- 厚労省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の流れは、①本人の申出②主治医の意見③産業医の関与④就業上の措置(時差出勤・短時間勤務・テレワーク・通院配慮)の決定です。休職制度を使う場合は期間満了時の復職可否が争点になりやすく、主治医・産業医の意見の整理を早めに準備すべきです。
相談窓口
- がん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」(無料)、産業保健総合支援センター、社内の産業医・人事が窓口です。
会社側
- 規程・相談窓口・管理職研修の整備は法的リスク管理と人材確保の両面で有効です。病状情報は知る範囲を限定して管理することが個人情報保護法上も求められます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。