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子が3歳になるまで6時間勤務にできる——時短勤務(育介法23条)の権利内容

2026-01-14

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5秒でわかる結論

3歳未満の子を育てる労働者の所定労働時間短縮措置(原則6時間。育介法23条)を解説。2025年改正の3歳〜小学校就学前の柔軟な働き方措置、時短中の賃金・社会保険まで。

保育園の送迎が定時退社では間に合わない——日本法は「3歳まで」について明確な権利を定め、2025年からは「3歳〜小学校入学前」にも新しい仕組みができました。

3歳未満:時短勤務の措置義務(育介法23条1項)

お金と査定

  1. 賃金:短くなった時間分の比例減額は適法です(8時間→6時間=75%)。比例を超える減額(基本給を一律7割にするなど)は違法のおそれ。
  2. 賞与・査定:時短の「取得」を理由とする不利益取扱いは禁止(育介法23条の2)——勤務時間比例を超える賞与減額や一律最低評価は違法です。
  3. 社会保険:時短で標準報酬が下がったら「養育期間標準報酬月額特例」を申し出る→年金は時短前の報酬で計算されます(厚年法26条)——申請しないと損をする必須手続です。

2025年4月改正:3歳以降

拒否されたら

「うちに時短制度はない」は理由になりません——措置義務は法律が直接課すものです。都道府県労働局雇用環境・均等部への相談→助言・指導・調停(無料・非公開)。請求を理由とする解雇・降格は23条の2違反で無効・損害賠償の対象です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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