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父親も休める「産後パパ育休」——28日・2分割・手取り10割も

2026-02-06

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5秒でわかる結論

産後パパ育休=子の出生後8週以内に最大28日・2分割可(育介法9条の2)。2025年4月の出生後休業支援給付で実質手取り約10割に。会社は拒否不可・個別周知義務あり・男性育休取得率の公表義務は300人超に拡大。

「男性社員が育休を取りたいと言っている——断れないのか」。答えは断れません。しかも2022年からは父親向けに設計された出生時育児休業(産後パパ育休)があり、2025年4月からは給付も大幅に拡充されています。

産後パパ育休の仕組み(育介法9条の2)

お金の話——2025年4月の大改正

出生時育児休業給付金は休業開始時賃金の67%。さらに2025年4月新設の出生後休業支援給付により、両親とも14日以上の育休取得等の要件を満たすと13%上乗せで合計80%。休業中は社会保険料も免除されるため、実質手取り約10割になります(最大28日)。「休むと収入が減る」という最大の障壁が大きく下がりました。

会社の義務

経営者の視点

中小企業の「人がいないから無理」は現実ですが、2週間〜28日の短期休業+部分就労の組合せなら設計の余地があります。両立支援等助成金も活用できます。採用力への影響はもはや無視できず、「父親が休める会社か」は求職者が見る指標になっています。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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