子どもが熱を出した——「子の看護等休暇」:年5日・時間単位・理由も拡大
2026-07-31
5秒でわかる結論
子の看護等休暇(育介法16条の2)を解説。2025年4月改正で小学3年生まで拡大・入園式等も対象化・勤続6か月要件廃止、時間単位取得、無給でもよい点まで。
保育園から「お子さんが発熱しました」の電話——このとき使うのは有休ではなく、専用の子の看護等休暇です。2025年4月から制度が大きく拡充されましたが、知らない人(会社)がまだ多くあります。
制度の内容(育介法16条の2)
- 対象の子:小学3年生修了まで(2025年4月改正前は小学校就学前——拡大されました)。
- 日数:年度に5日・対象の子が2人以上なら10日。
- 理由(2025年4月に拡大):①病気・けがの看護、②予防接種・健診、③感染症による学級閉鎖など、④入園・入学式・卒業式などの行事参加——「学校が休みになって家で子を見る」も正式に対象になりました。
- 時間単位での取得が可能です。
- 2025年4月から、「雇用6か月未満の者を労使協定で除外できる」という仕組みは廃止——入社直後でも使えます(週2日以下勤務者の除外は引き続き可能)。
賃金・証明
- 法律は有給を要求していません——無給の会社が多数です。就業規則を確認してください(有給化する会社も増えています)。
- 証明:会社は求められますが、事後提出・簡易な疎明(保育園の連絡帳・薬袋など)にとどめる柔軟な運用が指針で求められています。「診断書がなければ認めない」は当日発熱の現実に合わず、不適切です。
会社ができないこと
- 拒否:要件を満たす申出を会社は拒めません(育介法16条の3)——「人手不足」は理由になりません。時季変更権もありません(有休と違う点です)。
- 不利益取扱い:取得を理由とする解雇・雇止め・減給・査定での不利は禁止です(16条の4)。
- 当日の電話・メッセージでの申出も受け付ける必要があります——厳格な事前申請制の運用は制度趣旨に反します。
パート・契約社員・外国人もすべて適用されます。家族の介護に使う介護休暇(年5日・対象家族2人以上で10日)は並行する別制度です(16条の5)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。