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【裁判例紹介】PIPを3回やっても解雇無効——外資系通信社の能力不足解雇・ブルームバーグ事件(東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁)

2026-05-17

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5秒でわかる結論

PIPを3回実施しても能力不足解雇は無効。ブルームバーグ・エル・ピー事件(東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁)が示した4段階の判断枠組みと「外資基準」が排斥された理由。

外資系企業でよくある流れ——低評価→PIP(業務改善プラン)→未達→解雇。これが日本では通用しないことを示す代表例が、ブルームバーグ・エル・ピー事件(東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁。控訴棄却・確定)です。

事案の概要

Xは他社で約13年記者を務めた後、米国系通信社Yに記者として中途採用されました。数年後Yは「期待に満たない」と評価し、PIPを3回実施。第1回PIPの目標をすべて達成しなかった等として警告の上、退職勧奨と自宅待機を経て、就業規則の「職責を果たす能力もしくは能率が著しく低下しており改善の見込みがない」等の事由で解雇しました。一審(東京地判平成24年10月5日労判1067号76頁)はX勝訴、Yが控訴しました。

東京高裁の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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