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【古典判例】寝坊2回の放送事故+虚偽の事故報告書でも解雇無効——高知放送事件(最二小判昭和52年1月31日労判268号17頁)

2026-02-03

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5秒でわかる結論

寝坊2回の放送事故+虚偽の事故報告書でも解雇無効。高知放送事件(最二小判昭和52年1月31日労判268号17頁)に見る解雇権濫用法理の利益衡量と処分の均衡。

ミスを2回、しかも不誠実な事後対応まであったのに解雇できない——日本の解雇法制の「厳しさ」を最も有名に示したのが高知放送事件(最二小判昭和52年1月31日労判268号17頁)です。

事案の概要

放送会社のアナウンサーXは宿直勤務中に寝過ごし、昭和42年2月23日午前6時の定時ラジオニュースを10分間全く放送できませんでした(第1事故)。約2週間後に再び寝過ごし、ニュースが約5分間放送できず(第2事故)。Xは第2事故を上司に報告せず、部長から事故報告書の提出を求められると事実と異なる報告書を提出しました。会社は就業規則の普通解雇事由に基づきXを解雇しました。

最高裁の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-03)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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