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【裁判例紹介】休職中のバイク・馬券・飲酒は懲戒できるか——マガジンハウス事件(東京地判平成20年3月10日労経速2000号26頁)

2026-07-27

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5秒でわかる結論

うつ病休職中のバイク・馬券・飲酒・旅行は懲戒事由に該当しない。マガジンハウス事件(東京地判平成20年3月10日労経速2000号26頁)——問責できるのは主治医の指導に反する行動のみ。

「会社の金で休職しながら遊び歩いている」——経営者の憤りは理解できます。しかし休職中の私生活上の行動のどこまでを問責できるかには、知っておくべき線引きがあります。それを示したのがマガジンハウス事件(東京地判平成20年3月10日労経速2000号26頁)です。

事案の概要

出版社Yの従業員Xはうつ病・不安障害で休職(休職中も賃金全額が支給される制度)。休職期間中、Xはオートバイで頻繁に外出し、ゲームセンターや場外馬券売場に出かけ、飲酒や会合への出席、宿泊を伴う旅行をし、さらに人事上の命令への抗議活動などを行いました。Yはこれらが療養専念に反するとして就業規則上の責任を追及し、懲戒事由該当性が争われました。

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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