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「明日から来ません」引き継ぎを拒否する退職者——会社は賠償請求できるか

2025-10-14

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5秒でわかる結論

退職の自由が原則ですが(民法627条1項)、引継ぎ拒否で具体的損害が生じれば賠償の余地があります(ケイズインターナショナル事件・東京地判平4.9.30労判616号10頁など)。ただし「引継ぎしないなら給料を払わない」は違法。予防の設計も解説。

中核社員が「今日が最終日です」と消え、顧客情報も進行中の案件も誰も分からない——会社に何ができるのでしょうか。

原則:人は引き止められない

無期雇用の労働者には退職の自由があります——申出から2週間の経過で契約は終了し(民法627条1項)、会社は拒否できません。即日退職自体を債務不履行と評価する余地はありますが、強制労働は禁止されており(労基法5条)、現実に人を留めることはできません。

損害賠償:可能だがハードルは高い

絶対にやってはいけないこと

できる予防設計

  1. 退職金規程:「所定の引き継ぎをしない者は減額」条項——賃金カットと異なり、退職金の減額条項は合理的範囲で有効です(功労報償的性質)。
  2. 就業規則で「退職申出は1か月前」と定める:労働者への強制力はありません(民法優先の解釈が有力)が、交渉・計画の基準として意味があります。
  3. 日頃の属人化防止:顧客情報のCRM化・パスワード管理・マニュアル化——法的手段は事後薬にすぎず、こちらが本体です。
  4. 引継書の様式を準備し退職面談で交付——「引き継ぎを拒否した」事実の証拠化(将来の請求の布石)にもなります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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