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賃貸借の連帯保証人——「極度額」の記載がなければ保証は無効

2025-06-30

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5秒でわかる結論

2020年民法改正後、個人の連帯保証には極度額の定めが必須。記載がなければ保証は無効で、滞納賃料を1円も請求できません。契約書の確認を。

借主が半年分滞納し、部屋もひどい状態。連帯保証人に請求しようと契約書を開くと、保証条項に上限額の記載がない——この場合、保証が丸ごと無効になり得ます。

2020年民法改正の重要変更

賃貸借の保証は、将来発生する不特定の債務(滞納賃料・損害賠償等)を担保する「根保証」です。2020年4月施行の民法改正により、個人が締結する根保証契約には「極度額」(保証人の責任の上限額)の定めが必須となり、極度額の定めのない個人根保証契約は効力を生じません(民法465条の2)。

つまり2020年4月以降に締結した賃貸借契約で、連帯保証人が個人(借主の親族・知人等)なのに「保証極度額○円」の記載がなければ、滞納賃料を1円も保証人に請求できません。保証会社等の法人保証には極度額は不要です(保証契約の書面要件は個人・法人とも必要)。

極度額の決め方

注意点

手元の賃貸借契約書の保証条項を一度確認することをおすすめします。新規契約では保証会社の併用も有力です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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