土曜出勤は35%か25%か——「法定休日」と「所定休日」の違い
2025-08-02
5秒でわかる結論
法定休日(35%)と所定休日(25%)の違いを解説。週1日の法定休日の意味(労基法35条)、土曜出勤の割増率の考え方、振替休日と代休の違いまで。
「土曜日に呼び出された。割増は35%?」——そうとは限りません。その日が「法定休日」か「所定休日」かで、金額は10%違います。
二種類の休日
- 法定休日:労基法35条が要求する最低限——週1日(または4週4日の変形)。この日の労働が「休日労働」で、割増は35%です(労基法37条・割増賃金令)。
- 所定休日:会社が就業規則で定めた休日(週休二日のもう一方・祝日など)。この日の労働は「休日労働」ではありません——ただし通常は週40時間を超えるため、25%の時間外割増が発生します。
例:土日休みで、就業規則が日曜を法定休日と指定している場合。土曜に8時間出勤→週40時間超の部分が25%。日曜出勤→全部35%です。
法定休日がどの日か指定していないとき
就業規則に法定休日の特定がない会社は少なくありません。行政解釈では、この場合暦週(日〜土)の中で実際に休めた休日で判断し、両方出勤した場合は後順位の休日を法定休日として扱う例が多い——残業代計算ではこの認定が金額に直結する争点になります。
関連ルール
- 休日労働には36協定:法定休日に働かせるには、36協定の「休日労働」欄の記載+割増の支払いが必要です。協定なしの休日出勤命令は違法です。
- 振替休日(事前に休日と労働日を入れ替え):事前に代わりの休日を指定すれば、元の休日は労働日になり35%は発生しません(ただし週をまたいで40時間を超えれば25%は発生)。
- 代休(事後の埋め合わせ):休日労働の事実は既に発生しているので、35%の割増部分は支払いが必要です。代休で消えるのは100%の本体部分だけ——「代休をあげるから割増なし」はよくある違法例です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。